Q.私の勤務先は、社内規定により、職場では背広を着用することとされています。この場合、背広を購入するための支出は、特定支出となりますか?
A.職場で着用が必要とされる衣服(制服や事務服含む)を購入する支出で、もし給与の支払者がその支出が職務を遂行するのに直接必要だと証明した場合は、特定支出になります。あなたのケースでは、給与の支払者が社内規定に基づき背広を職場で着用することを求めており、その購入が職務遂行に直接必要と証明されていれば、その支出は特定支出に該当します。また、社内規定が明確でなくても、背広の着用が勤務場所での慣行や研修時の説明で必要であるとされていれば、その支出も特定支出です。出退勤時や私用で背広を着用する場合も、給与の支払者が職務遂行のため背広の着用を要求していれば、その購入は特定支出となります。
参考:所法57の2②七イ、所令167の3⑦四、所規36の5①八