Q.昨年11月に自宅を売却しましたが、不況のため損失が出ました。確定申告で居住用財産の譲渡損失の繰越控除を申請しました。そして、今年4月に新しい住まいを借入金で購入し、5月に入居しました。この場合、今年の確定申告で譲渡損失の繰越控除と住宅借入金特別控除の両方を受けることは可能ですか?
A.自宅などの居住用財産を売却して損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越して控除する特例が適用されます。また、新しく借入金で住宅を購入した場合は、住宅借入金の特別控除を受けることができます。質問のケースでは、譲渡損失の繰越控除と住宅借入金特別控除の2つを受けることが可能です。