家屋を運帯債務と固有債務によって共有で取得した場合

Q.私は妻と共有で新築住宅を取得しましたが、その購入対価と資金出所はどのようになっていますか。また、私と妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金はそれぞれいくらになりますか?

A.連帯債務とは、複数の人が一緒に負担する債務のことで、普通はその債務から得られる利益に応じて各自の負担額が決まります。内部の契約で別の割合で決めていない限り、利益の割合で負担するのが一般的です。質問のケースでは、あなたと奥様が新築住宅(とその敷地)を半分ずつ共有しています。この場合、2,500万円ずつ負担するのが妥当です。あなたは2,000万円の自己の借入と、連帯債務から500万円を負担し、合計2,500万円を支払うべきです。奥様は、連帯債務の3,000万円から、あなたが負担する500万円を引いた2,500万円の部分を負担することになります。したがって、あなたの住宅借入金等特別控除の基礎となる借入金残高は、A銀行に対する連帯債務の残高の6分の1とB銀行からの借入金残高の合計、奥様の場合はA銀行に対する連帯債務の残高の6分の5になります。

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