Q.離婚により前夫から財産分与請求権に基づいてローン付きの居住用家屋を取得した場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか?
A.住宅借入金等特別控除には、贈与による家屋の取得や生計を一にする親族からの中古住宅の取得が適用されないという規定があります。しかし、離婚による財産分与請求権で取得した居住用家屋の場合は、これらの条件には当てはまらないため、贈与による取得ではなく、また離婚しているため生計を一にする親族からの取得でもありません。そのため、他の条件が満たされていれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。