Q.三大都市圏にある特定市街化区域農地等とは、どのような農地をいうのでしょうか。
A.「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法に基づく市街化区域内にある農地や採草放牧地のことで、特に1991年1月1日時点で東京都の特別区を含む三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の指定された市の区域内に位置するものを指します。ただし、都市営農農地等に該当する農地は除外されます。
具体的には、東京都の23区や政令指定都市など三大都市圏内の特定の市域に属する場所や、それら以外の市域でも既成市街地や近郊整備地帯などにある区域の農地が対象です。この範囲からは、特例農地等を相続または遺贈により取得した農地や採草放牧地の中で、生産緑地地区内や田園住居地域内にある特定の条件を満たすものが除かれます。さらに、特定の都市計画農地保全条例による制限を受ける農地も、一定の条件下で除外されます。
三大都市圏内に位置する具体的な市の名前や分類は、上記の規定に従って多数存在しますが、主要な都市には茨城県の市や埼玉県、東京都、千葉県の市、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の市が含まれます。これらの地域内に存在する農地が「特定市街化区域農地等」に該当する可能性があります。