Q.農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用要件について説明してください。
A.相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。まず、一定の事項を記載した申告書と必要な書類を、相続税の申告期限までに提出しなければなりません。さらに、納税猶予分の相続税額と利子税の額に相当する担保を提出するか、または特例の対象となる農地等全体を担保にしなければなりません。具体的な適用要件は以下の通りです。
1. 被相続人が農業を営んでいた者、または農地等の生前一括贈与をした者で、一定の条件を満たしていること。
2. 農業相続人が被相続人の相続人であり、農業経営を開始し続ける者、または特定条件下で農業経営の移譲を行った者であること。
3. 特例の対象となる農地等は、被相続人が農業に使用していた農地、被相続人から生前一括贈与により取得した農地、または相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けた農地であること。
また、「農地等」とは、農地及び採草放牧地、または準農地を指します。準農地とは、農用地区域内で農業振興地域整備計画に基づき用途区分が農地や採草放牧地とされている土地であり、10年以内に農業の用途に供するものを指します。