Q.私の友人Aは2か月前に急死しました。Aの妻は妊娠3か月で他に子供はなく、またAの両親は健在です。この場合、Aについての相続税の申告について説明してください。
A.日本の法律では、胎児もすでに生まれたものと同じように扱い、相続権を認めています。しかし、相続税の申告時にその胎児がまだ生まれていない場合、その胎児がいないと仮定して相続人たちの相続分を計算し、その基に税金を申告します。この時、Aの妻とAの両親が申告を行います。胎児が実際に生まれれば、生まれた日の翌日から10ヶ月以内に、親権者などが胎児に代わって申告を行う必要があります。もしAの両親がすでに申告済みで、胎児が生まれたことで相続権が変わる場合は、その出生を知った翌日から4ヶ月以内に申告内容の更正を請求できます。未成年者の相続に関する法律行為には、法定代理人の同意が必要であり、未成年者の相続人が複数いる場合や父母と利害が対立する場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することになります。