Q.被相続人が亡くなった後、米国籍の共同相続人Aが遺産分割協議を行う際、分割協議書に印鑑証明書を添付しなければならないと聞きました。しかし、Aは米国籍を持っていてどうしたらいいですか?
A.米国籍を持つAは、印鑑証明書を取得することができません。そのため、パスポートで身元を証明し、アメリカ領事館または公証人役場で署名の認証を受けるべきです。この認証をもって、遺産分割協議書に添付することが推奨されます。アメリカの領事は公証人の資格を持ち、日本の印鑑証明書に相当する役割を果たしています。不動産の登記に際しては、日本に住所を持たない外国人でも、公証人役場の認証を用いて印鑑証明書に替えることが可能です。