Q.父が死亡し、兄弟5人が父の相続をすることになりましたが、その中の次男が行方不明です。この状況で民法上の手続き及び相続税の申告はどうなりますか?
A.民法上の手続きでは、行方不明者が7年経過しない内に家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることはできません。その場合、他の共同相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。選任された管理人は、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を行うことができます。
相続税の申告に関しては、相続が開始されたことを知った翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。行方不明の次男を除いた4人の相続人は、翌年7月8日までに申告を行う必要があります。行方不明の次男も、もし現れたら同様に相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に申告をしなければなりません。