障害者控除額の計算

Q.本年5月に甲の父である乙が死亡しました。55歳の特別障害者である甲が、相続により財産を取得した場合には、障害者控除の対象となるそうですが、その控除額の計算はどのようになるのでしょうか。なお、甲は5年前にも相続により財産を取得しており、このときは一般障害者として60万円の障害者控除を受けています。

A.甲が今回の相続で控除できる金額は、特別障害者に対する計算基準に従って計算されます。具体的には、特別障害者に対する障害者控除額は、その人が85歳になるまでの年数に20万円を乗じた額と、その人が55歳から50歳までの5年間に10万円を乗じた額を足して計算され、さらに以前に受けた60万円の控除を差し引いた金額が適用されます。この計算により、590万円が今回の相続における障害者控除として甲の相続税から控除される金額となります。障害者控除は、法定相続人である障害者が遺産を受け取る際に適用されるもので、具体的な計算法は前回の相続時における相続人の年齢(X)、今回の相続時における年齢(Y)、そして前回控除を受けた金額(A)を基に算出されます。

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