未成年者控除額が相続税額を上回る場合の取扱い

Q.未成年者控除を適用した場合、控除不足額はどうなるのでしょうか?

A.未成年者控除によって、12歳の弟Cの相続税額から30万円を控除すると、控除不足額として30万円が生じます。この控除不足額は、扶養義務者であるAとBが話し合いによって分配を決めた場合、その話し合いに基づいて分配します。話し合いがない場合は、Aから10万円、Bから20万円を控除することになります。未成年者控除は、18歳未満の法定相続人が相続税を計算する際に適用できるもので、亡くなった時点で18歳に達していない期間に対して、1年につき10万円の控除を受けられます。控除可能な金額以上の相続税が発生した場合、その超過分は未成年者の扶養義務者が負担することになります。また、この控除は婚姻によって成年とみなされる場合や生まれてくる胎児にも適用され、胎児の場合は最大180万円(18歳×10万円)が控除額として計算されます。成年年齢の変更に伴い、18歳未満の期間に対する控除が適用されるようになりました。

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