Q.私は、配偶者の税額軽減の特例を受けようと思っていますが、相続税の申告書に添付することとされている「財産の分割の協議に関する書類」、「その他の財産の取得の状況を証する書類」はどのような書類をいうのですか。
A.「財産の分割の協議に関する書類」とは、相続または遺贈に関わる財産をどのように分けるかについて協議した内容を記した文書のことです。この文書には特定の形式が求められるわけではありませんが、全ての共同相続人や受遺者が署名をし、それぞれの住所地を管轄する市区町村長から得た印鑑証明の押印を受けたものでなければなりません。また、相続人の中に未成年者が含まれる場合は、家庭裁判所から特別代理人を指名してもらい、その代理人が未成年者に代わって分割協議を行い、署名と印鑑証明の押印をする必要があります。なお、日本に住所がない人の場合は、公証人が発行する私署証書の認証で印鑑証明書の代わりとすることがかのうです。 次に、「その他の財産の取得の状況を証する書類」とは、財産が調停や審判によって分割された場合はその調停調書や審判書の写しを指します。また、法律に基づいて相続や遺贈によって取得したとされる財産(例えば生命保険金や死亡退職金など)の場合は、その支払い通知書やそれに相当する財産の取得を証明する書類を指します。