Q.次のような場合、相続税法に規定されているそれぞれの税額控除の対象になりますか。
A.以下は相続税法における税額控除の対象についての詳細です。
1. 内縁の妻には「配偶者の相続税額の軽減」が適用されません。これは、婚姻届を出している夫婦のみが対象とされているためです。
2. 未成年者が令和4年3月31日までに結婚している場合でも、「未成年者控除」は適用されます。結婚しても未成年とみなされるためですが、海外に住む日本人未成年者には適用外です。
3. 外国籍でも、日本国内に住所がある障害者には「障害者控除」が適用されます。国籍は相続税の控除適用には影響しません。
4. 相続を放棄した人や相続権を失った人が遺贈で財産を得た場合、「相次相続控除」は適用されません。遺贈でも控除の対象外とされています。