Q.昨年、私が所有していたA市の別荘が火災で焼失しました。この損失の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A.譲渡所得から別荘の取得費を損失額として控除することができます。
生活に通常必要でない資産の災害や盗難、横領による損失については、損失を受けた年またはその翌年の総合課税の譲渡所得の計算上から控除が可能です。ただし、雑損控除の適用はありません。
Q.昨年、私が所有していたA市の別荘が火災で焼失しました。この損失の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A.譲渡所得から別荘の取得費を損失額として控除することができます。
生活に通常必要でない資産の災害や盗難、横領による損失については、損失を受けた年またはその翌年の総合課税の譲渡所得の計算上から控除が可能です。ただし、雑損控除の適用はありません。