家屋の持分を有しない場合

Q.私と父は、二世帯住宅を建築するため、父が銀行から、私が地方公務員共済組合からの借入金により2世帯住宅を建築しました。この場合、住宅借入金等特別控除額の計算はどのようになりますか。土地の購入価額は4,000万円(父の単独所有)、土地の購入に係る借入金の年末残高は3,000万円(父の単独債務)、家屋の新築代金は2,000万円(子の単独所有)、家屋の新築に係る借入金の年末残高は2,000万円(子の単独債務)です。

A.住宅借入金等特別控除は、家屋の新築や購入およびその敷地購入に必要な資金を借り入れた場合に適用されます。質問の状況では、建てられた二世帯住宅はあなたの単独所有物であり、あなたの父が購入した土地については、家屋の新築や購入と一緒になされた敷地購入には該当しないため、住宅借入金等特別控除の対象外になります。ただし、あなたが新築した家屋に関する借入金については、償還期間が10年以上などの一定要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の対象となり得ます。

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