定期借地権付建物を購入する場合

Q.定期借地権付建売住宅を令和5年3月から居住しています。この時、定期借地権の保証金の支払いに使われる借入金も住宅借入金等特別控除の対象になりますか?

A.住宅借入金等特別控除は、新しく作ったり買ったりした家やその土地を買うための借金に適用されます。定期借地権を得るために地主に権利金や保証金を支払うことがあります。権利金は定期借地権の代価として扱われ、そのための借金は特別控除の対象です。しかし、保証金は単に預かってもらうもので、定期借地権の代価ではないため、これに関係する借金は除外されます。ただし、保証金の経済的な効果を考えると、定期借地権を得る際の保証金の量と返還を要求できる権利の価格の差は、定期借地権の代価と見なすことができ、その差に関する借金は控除の対象になります。従って、あなたの場合は、定期借地権設定時の保証金とその時の返還要求権の価格の差額に相当する借入金が特別控除の対象になります。令和5年3月に入居された場合、具体的な計算は保証金15,000,000円から返還請求権の額13,245,000円を引いた1,755,000円が適用対象金額です。

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