Q.住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等には、その増改築の工事に要した費用の額が100万円を超えるものであることという要件があるそうですが、その家屋が店舗付住宅である場合や共有物件である場合は、金額基準の判定はどのようにすればよいのでしょうか。
A.住宅の増改築にかかった費用が100万円を超えるかどうかの判断は、各工事ごとに行います。ですから、工事を行った部分が自宅以外にも店舗などの用途があったり、複数の持ち主がいる共有物件であったとしても、その工事にかかった費用の全額を合算して判定します。これは、自分が住んでいる部分だけでなく、自分以外の人が使用する部分や持分にかかる費用も含めた全体の費用で判断するということです。