転居した年の前年に住宅借入金等特別控除の適用を受けていなかった場合の再適用制度の取扱い

Q.令和3年に住宅を購入し、その年は住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、令和4年に合計所得金額が3,000万円を超える譲渡所得があったため、控除の適用がありませんでした。令和5年4月に転勤が決まり、転居しましたが、将来その住宅に再び住むことになった場合、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられるのでしょうか?

A.住宅借入金等特別控除の再適用は、一度適用を受けたことがある人に許可されます。重要なのは、家を住宅として使用しなくなった年の直前年まで連続してこの控除の適用を受けている必要はないということです。ですから、あなたが令和3年にこの控除の適用を受けていて、令和4年に所得制限で適用されなかったとしても、他の条件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が可能です。

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