権利金の授受と臨時所得の平均課税

Q.私が所有する土地にビルを建設するという条件で甲と賃貸借契約をしました。契約の内容は、契約期間が40年、借地権の対価としての権利金は500万円、地代年額240万円(必要経費25万円)となっています。なお、その土地の時価は2,000万円と見積もられます。このような場合、受け取った権利金は臨時所得として平均課税の適用を受けることにより一般に比べて有利な取扱いができると聞いていますが、私の場合もこれに該当するでしょうか。なお、私には他に所得はありません。

A.あなたが所有する土地にビルを建設するために甲と結んだ賃貸借契約に基づいて受け取った権利金については、一般的に資産の譲渡とされ、不動産所得となります。臨時所得としての平均課税適用を受けられるのは、特定の条件を満たす場合です。この条件には不動産や権利、特別の技術などを長期間(3年以上)他人に使用させることにより受け取る権利金などが含まれます。

あなたの場合、借地権の対価として受け取る500万円の権利金は、土地の時価の半分未満で不動産所得として扱われます。契約期間が40年と3年以上であり、地代年額の2倍以上であるため、この権利金は臨時所得に該当します。臨時所得に対して平均課税を適用するためには、その年の総所得金額の20%以上である必要があります。

あなたの場合、臨時所得の金額が総所得金額の20%以上になるため、平均課税の適用が可能です。具体的には、15,000,000円(地代年額240万円から必要経費25万円を引いた金額の合計)の20%よりも500万円の権利金が大きいため適用条件を満たしています。この場合、平均課税を選択することで、課税される総所得金額に係る所得税額が計算され、適用することで税額が軽減される可能性があります。

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