Q.令和5年中に母が所有する居宅を2,000万円で譲渡し、譲渡所得が1,800万円になりましたが、居住用財産の特別控除の適用を受けて譲渡所得はなくなりました。この場合、私(生計を一にしている)に対する扶養控除の適用が可能でしょうか?
A.扶養控除の対象になるためには、その年の合計所得金額が48万円以下である必要があります。合計所得金額には、総所得金額と分離課税の所得(譲渡所得や配当所得、山林所得など)の特別控除適用前の金額が含まれます。居住用財産を譲渡した場合でも、特別控除を適用する前の譲渡所得(この場合、1,800万円)で所得要件を見るため、お母さまの場合は扶養控除の対象外となります。ただし、総合課税の譲渡所得に適用される特別控除は除外後の金額で総所得金額を計算します。