養子縁組した親子の扶養と扶養控除

Q.私は、三男を知人Aの子供として養子縁組させています。知人Aが病気で失職し、生活ができなくなったため、三男と知人Aの親子を引き取って生活の面倒を見ています。この場合、私は三男と知人Aを扶養控除の対象としてよいですか。なお、三男及び知人Aはいずれも年齢が16歳以上です。

A.扶養控除を受けるためには、その人を法律上の親族として扶養している必要があります。法律上定義される親族とは、配偶者をのぞく16歳以上の血縁者など、特定の範囲に該当する者です。養子縁組することで法律上の親子関係が成立しますが、あなたと養子の血縁者間には親族関係は生じません。そのため、あなたと三男は親族として認められますが、あなたと知人Aの間には親族関係がないので、知人Aを扶養控除の対象とすることはできません。ただし、三男に関しては一定の要件を満たせば扶養控除の対象とすることができます。

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