Q.内縁関係にある妻とその間にできた子をそれぞれ控除対象配偶者及び扶養親族とすることができるでしょうか。
A.所得税法では、控除対象となる配偶者やその他の親族は特定の法律で定められた関係にある人たちを指します。結婚とは、正式な手続きにより法的な効果が発生するものであり、内縁の関係である場合には、たとえ職場から家族手当が出ていても、法的に配偶者とは見なされませんので、控除対象配偶者には該当しません。また、内縁の妻との間に生まれた子についても、法律上の親族とはみなされませんので、原則として扶養親族にはなりません。しかし、もしその子を正式に認知することにより、法律上の親子関係が成立する場合は、その子が自分と同じ生計を営み、収入が一定以下である限り、認知した年から扶養親族として扱うことができます。海外の方については、日本の法律とは別の規定が適用される場合がある点にご注意ください。