Q.私は夫を交通事故で亡くしましたので、実家に子供を預けて働いています。年間給与収入金額は240万円です。子供は私の父の所得税の計算において扶養親族としていますが、私はひとり親控除が受けられないでしょうか。
A.ひとり親控除を受けるためには以下の3つの条件を満たす必要があります:1)婚姻していないこと、または配偶者がいるかどうかが不明であること、2)自分と生計を一にする子がおり、その子が年間の総所得が48万円以下で他の人の扶養には入っていないこと、3)自分の合計所得金額が500万円以下であることです。しかし、お子さんがあなたのお父さんの扶養に入っている場合、この2番目の条件に該当しないため、ひとり親控除を受けることはできません。