Q. 扶養控除の対象としている75歳の父が脳いっ血で倒れ、3ヶ月間寝たきりで意識不明状態になっています。老衰の可能性もありますが、この場合税法上で障害者としての障害者控除の適用は可能でしょうか?
A. 所得税法に基づくと、常にベッドにいなければならない状態で複雑な介護を必要とする人は障害者とみなされます。12月31日の時点で6ヶ月以上、このような状態が継続している場合、障害者として認められます。この規定では、未来を含めて6ヶ月以上の期間が考慮されるため、あなたのお父さんが3ヶ月間寝たきり状態で、その後も3ヶ月以上回復の見込みがなければ、障害者としての特別障害者控除(40万円)を受けられます。さらに、あなたの父親がご自身、配偶者、または同居する他の親族と生活している場合、障害者控除は75万円になります。また、寝たきりになった原因が病気であろうと老衰であろうと障害者控除の対象となることが規定されており、同居していれば扶養控除として58万円も適用されます。