Q.知的障害がある場合に障害者控除の適用を受けることができるのは、どのような人ですか。
A.所得税法において「障害者」とは主に二つの条件を満たす人を指します。一つ目は、精神上の障害が原因で物事の判断能力が常に欠けている人、もしくは身体障害者手帳などを受け取っている人です。知的障害に関して言えば、以下の二つのケースに分かれます。
一つ目のケースは、精神上の障害で物事の判断能力が欠けている状態が継続している人、あるいは児童相談所やその他専門機関から知的障害があると判断された人です。二つ目のケースは、精神障害者保健福祉手帳を受けている人です。これらの人々は障害者控除の対象となり得ます。
加えて、精神上の障害が原因で常に物事の判断能力が欠けていたり、重度の知的障害があるとされた人、また精神障害者保健福祉手帳に特定の障害等級が記載されている人は、さらに「特別障害者」とみなされます。