ふるさと納税

Q.社会人になって初めての給料で「ふるさと納税」をした場合、どのような税金の控除がありますか?

A.「ふるさと納税」は、2008年の法改正によって開始された制度で、2,000円を超える寄附金について、所得税と住民税から原則全額が控除されます。この制度では、寄附金が所得税法において「特定寄附金」と認められており、所得税では寄附金額から2,000円を差し引いた額か収入の40%のどちらか少ない額が控除できます。住民税においては、2,000円を超える部分の約2割(一部期間は1割)が、寄附をした翌年度の税金から控除されます。また、この制度はふるさとという名がついていますが、寄附はどの自治体にでも行え、特定の出身地に限られません。2015年の税制改正により、サラリーマンなど確定申告が不要な人も、ワンストップ特例制度を利用することで、所得税と住民税の控除を受けられるようになりました。この特例を受けるためには、寄附先の自治体が5団体以内であることと、寄附時に申請書を提出することが必要です。ただし、医療費控除など確定申告が必要な場合は、寄附金控除に関する情報も申告書に記載する必要があります。

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