公益の増進に著しく寄与する法人を設立するための寄附金

Q.学生に奨学金を提供することを目的とした「育英会」の設立計画が文部科学省から許可されました。この設立に際し、基本財産として現金を寄附しました。この寄附金は確定申告時に寄附金控除の対象としてよいでしょうか。設立に当たって財務大臣の指定は受けていません。

A.特定寄附金として認められる寄附金には、国や地方公共団体への寄附、または財務大臣が指定した公益法人等への寄附金、さらには公益の増進に顕著に寄与する法人への寄附金などが含まれます。ただし、公益法人等を設立するための寄附金は、財務大臣の指定を受けた場合のみ特定寄附金と認められます。従って、ご質問のケースでは、設立後に公益の増進に顕著に寄与する法人であるとしても、寄附時には法人が存在せず、また財務大臣の指定も受けていないため、寄附金控除の対象にはなりません。

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