身分関係が重複する場合の相続人の数

Q.間4-21の場合、私は亡父の代襲相続人としての身分(民法887条)と、養子縁組による嫡出子たる身分(民法809条)の二重の相続権を有していますが、相続税の総額を計算する場合の相続人の数はどうなりますか。

A.相続税を計算する際に、1人の相続人が複数の相続権を持つ場合でも、その人が2人分の相続人として数えられるわけではありません。したがって、この場合の相続人は祖母、叔母、あなたの合計3人となります。

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