法定相続人の数に算入する養子の数の制限

Q.法定相続人の数に算入する養子の数の制限規定について説明してください。

A.相続税の計算で考慮される法定相続人の数への養子の含め方には制限があります。もし被相続人に実子がいる場合は、養子を1人までしか算入できません。実子がいない場合には2人までとなります。このルールは相続税の基礎控除、生命保険金や退職手当の非課税限度額、相続税総額の計算にのみ適用されます。しかし、死亡保険金や退職金の非課税規定、未成年者控除や障害者控除の適用は、これらの養子にも適用されます。ただし、税務署長が相続税の負担を不当に減少させると認めた場合には、養子の数を否認し相続税額を更正することがあります。

特別養子や被相続人の配偶者の実子である養子、代襲相続人にあたる者は、この制限の対象外として実子とみなされます。

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