特定贈与財産

Q.本年1月に主人から贈与により取得した自宅は、主人が亡くなった後の相続税申告でどう扱われるのか(評価額 家屋500万円、敷地1,500万円)。贈与税の配偶者控除の要件は満たしています。 A.あなたが1月に贈与により取得した居住用不動産について、特定の要件を満たしている場合、贈与税の配偶者控除を受けることができ、その不動産の価額は相続税の課税価格には加算されません。相続税の計算では、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産の価額を相続税の課税評価額に加算しますが、「特定贈与財産」に該当する場合はこの加算がありません。「特定贈与財産」とは、配偶者が婚姻期間が20年以上で、被相続人から贈与によって取得した居住用不動産またはその購入資金であり、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合に限ります。この財産に関して、贈与税の配偶者控除を受けるためには、相続税申告時に特定の書類を添付する必要があります。この書類には、贈与によって取得した不動産の詳細、贈与税の課税価格に算入する部分の価額、配偶者控除の適用を受けていないことの証明が含まれるべきです。最終的に、特定贈与財産に該当する部分は、相続税の課税価格には加算されず、贈与税の申告および配偶者控除の適用が必要です。

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