Q.今年父が亡くなり、兄弟が父の遺産を相続しました。私は遺産相続ではなく、父が保険料を支払っていた生命保険金を受け取りました。2年前に結婚した際、父から土地と建物を贈与されたことがあります。生命保険金の受け取りのみの場合でも、贈与された財産を相続税の計算に加える必要があるのでしょうか?
A.はい、あなたの場合でも、生前に贈与された財産の価値を今回の相続税の計算に加えなければなりません。相続税法では、生前に贈与を受けた場合も一定の条件下で「相続または遺贈により財産を取得した者」とみなされ、相続税の課税対象になります。生命保険金が非課税であっても、これは相続税の計算上除外されるだけで、贈与された財産と一緒に相続税の計算を行う必要があります。