Q.【間4-621特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例制度について説明してください。
A.「特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、被相続人から相続や遺贈によって土地や立木を含む財産を得た親族に対して適用される制度です。この制度は、その土地や立木が森林経営計画に沿って管理されている場合に限り、相続税の計算において特別な計算方法を許可します。具体的には、該当する財産の価額から一定の割合を減算した金額を、相続税の課税価格として計算できます。この特例を利用するためには条件があり、一つには相続税の申告期限前にそれらを遺産分割する必要がありますが、特定の条件下では期限延長も可能です。また、この特例の適用を受ける際には、申告書にその旨を記載し、必要書類を添付することが求められます。