公共事業と小規模宅地等の特例の適用

Q.公共事業の土地区画整理事業により仮換地の指定を受けた土地について、使用収益が禁止されている場合、小規模宅地等の特例の適用は受けられるのでしょうか?

A.公共事業による土地区画整理事業で仮換地の指定を受け、その仮換地と従前の住宅用地の使用が共に禁止されていた場合でも、相続が始まる時から相続税の申告期限までの間に故人がその仮換地を居住用途として使用する予定がなかったと特に考える理由がなければ、小規模宅地の特例の適用が受けられます。この特別な事情には、従前地の売買契約の締結、居住用地としての代替地の取得、または従前地または仮換地に関して物納の申請や許可を得ていた場合などが含まれます。

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