Q.夫が所有していた土地を相続した際、その土地上のアパートの1室が空室となっていました。この空室については、大学生の息子を住まわせるため、新規の入居者の募集を中止していました。この場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるのでしょうか。 A.あなたの場合、空室に対応する敷地部分については小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。この特例は、相続または遺贈により取得した宅地等が貸付事業に利用されていたかどうかで判断されます。ただし、相続開始の直前に一時的に空室となっていた場合でも、貸付事業に利用されていた部分として取り扱われることがあります。しかし、あなたの場合は息子さんを住まわせるために新規の入居者の募集を中止しているため、空室に対応する部分はこの特例の対象外となります。一方で、相続開始時に貸付事業に利用されていた他の部分は特例の対象となり、その価額の50%が減額されます。