特定居住用宅地等が2か所以上ある場合の適用関係

Q.特定居住用宅地等が複数ある場合、小規模宅地等の特例の適用はどのようになりますか?

A.特定居住用宅地等の適用においては、被相続人が生前主として住居として利用していた宅地等の中から一つを選び、その宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けることになります。この決定は、以下のポイントに基づいて行われます。まず、二つ以上の宅地が被相続人の居住用として使われている場合、主に住居として使われていた宅地が選ばれます。加えて、被相続人と共に生計を立てていた家族が居住用に使っていた宅地が複数ある場合でも、それぞれの家族が主に住居として利用していた宅地が選ばれます。特に、被相続人とその家族の居住用宅地が重複するケースでは、その宅地が優先して選ばれます。したがって、この特例の適用は、選ばれた住居の評価に基づいて、相続税の評価額から減額されることになり、どの宅地を選ぶかによって、減額される税金の額が大きく異なることがあります。

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