Q. 80%減額の対象となる「特定居住用宅地等である小規模宅地等」について説明してください。
A. 「特定居住用宅地等である小規模宅地等」とは、故人が生前、自宅としていた土地や、その土地が複数ある場合には主な居住地に限定されるものであり、その土地を故人の配偶者や特定の条件を満たす親族が相続または遺贈で得たものを指します。具体的な条件は以下の通りです。
1. 相続開始直前に、その土地の上にある建物に宿泊していた故人の親族が、相続開始時から申告期限まで継続してその家屋に居住し、同じくその期間土地を保有している場合。ただし、その建物が区分所有されている場合は、故人が使用していた部分に限ります。
2. 相続開始前3年以内に特定の家屋に居住していなかった親族が、相続開始時に故人が居住していた家屋を今まで所有していなかった場合、そして相続開始時から申告期限までその土地を保有している場合。
3. 故人と生計を共にしていた親族で、相続開始前から申告期限まで継続してその土地を自己の居住用途で使用し、同じく相続開始時から申告期限までその土地を保有している場合。
これらの条件を満たすと、相続税の計算時に土地の評価額から80%減額が適用されます。