貸付事業用宅地等である小規模宅地等

Q.「貸付事業用宅地等である小規模宅地等」について説明してください。

A.「貸付事業用宅地等である小規模宅地等」とは、亡くなった人(被相続人)やその親族が経営していた不動産貸し出し業や駐車場業等の事業に使われていた土地のことを言います。この土地は、相続によって引き継がれた場合、特定の条件を満たすことで相続税が最大50%減額される対象になります。条件としては、大きく分けて2つあります。

1. 被相続人が使っていた事業用の土地を相続人が引き継ぎ、相続税の申告期限までその事業を続け、その期間中土地を保持している場合。

    1. 被相続人の事業を相続税申告期限まで引き継ぎ、継続していること。

    2. 相続税の申告期限まで土地を保有していること。

2. 被相続人と一緒に生計を立てていた親族が運営する事業用の土地を、相続人が引き継ぎ、同じく相続税の申告期限までその事業を続け、その期間中土地を保持している場合。

    1. 相続開始前から申告期限までずっと自己の事業を行っていること。

    2. 相続税の申告期限まで土地を保有していること。

「準事業」とは、不動産の貸し出しなどを相応の対価を得て継続的に行っているが、正式な事業とは認められない活動を指します。また、相続が始まる前の3年以内に事業用になった土地は、相続開始日まで3年以上特定の貸付事業(準事業を除く)に利用されていた場合に限り、この減額の対象とはなりません。

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