眼鏡の購入費用

Q.日常生活に必須とされる義手や義足、補聴器などは医療費控除の対象になると聞いたのですが、近視や遠視用の眼鏡も対象になるのでしょうか?

A.医療費控除において、義手や補聴器など日常最低限必要な用品の購入費用は医療費として認められます。これには医療器具の購入や使用も含まれますが、治療のために直接必要なものという条件があります。眼科医による診断と処方に基づく眼鏡は、日常生活に不可欠なものですが、治療の過程で直接必要なものとは見なされないため、医療費控除の対象外です。しかし、特定の眼疾患に対する治療用眼鏡、例えば眼病後の治療に必要な保護眼鏡や特殊眼鏡などは医療費控除の対象になります。確定申告時には、疾患名や治療が必要な症状が記載された処方箋を添付してください。

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