特定健康診査及び特定保健指導に関する自己負担額と医療費控除

Q. 特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額は医療費控除の対象になると聞きましたが、その概要を教えてください。

A. 平成20年4月から、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に該当する人やその予備軍を減らすこと、国民の健康を増進させること、医療の適正化を目的に、特定健康診査及び特定保健指導が始まりました。この制度の導入と実施の基準が定められました。この中で、特定の条件を満たす特定保健指導を受けた際の指導料自己負担額が医療費控除の対象となります。この条件とは、特定健康診査を受けた結果が高血圧症、脂質異常症、または糖尿病に相当すると認められ、それに基づいて医師の指示で特定保健指導が行われる場合です。その指導を受けた中で発生する自己負担額が医療費控除の対象になります。

その他、特定健康診査自体の費用は基本的に医療費控除の対象外ですが、その結果を受けて特定保健指導を受けた場合、その健診の費用も控除の対象と認められます。ただし、特定保健指導を受けたことによる運動実践の費用や食生活改善のための食品購入費は医療費控除の対象外です。

特定健康診査とは、主に糖尿病などの生活習慣病に関する健康診査を指し、40歳以上の医療保険加入者が対象です。特定保健指導は、この健診の結果から健康を維持する必要がある人に対して行われる保健指導を指します。特定保健指導の領収書には、特定健康診査の実施機関と医師名、診査結果、実施年度、自己負担額、実施機関と実施者の名前が記載されている必要があります。

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