Q. 昨年の暮れに類焼により居宅の一部が焼失し、本年2月に居宅の原状回復のための焼失部分の除去や修繕も完了し、同時にその費用(災害関連費用)を支払いました。この場合の災害関連費用は災害のあった年分で控除することはできないのですか。
A. 災害で被害を受けた資産の除去や修繕にかかった費用は、一定の条件を満たす場合、税金の控除の対象になることがあります。災害が発生した翌日から1年以内(特別大規模な災害の場合は3年以内)に支出した修繕費用や、災害によって発生した障害物の除去費用は、雑損控除の対象として考えられます。通常、この控除額は、その年に発生した損失の金額から、その年の所得合計の10%以上の部分を引いたものが対象です。ただし、災害関連で支出した金額が5万円を超える場合は、災害関連支出から5万円、もしくは損失金額から所得金額の10%を引いた金額のどちらか多い方が控除されます。災害が起きた翌年に関連支出を行ってしまうと、所得金額の10%と5万円のどちらか少ない金額での控除となり、不利になる場合があります。
そういう時、災害が発生した年の翌年3月15日までに災害関連の支出があれば、その年の損失金額に含めて雑損控除を適用できるようになっており、これにより災害関連支出の限度額計算を一度で済ませることができます。これは選択制であり、適用を希望する場合は災害が発生した年分で雑損控除を求めることになり、そうしなければ翌年分での控除適用となります。