雑損控除の対象となる原状回復のための支出

Q.今年の集中豪雨により住宅が損害を受け、さらに災害復旧のために350万円を支出しました。この支出には住宅の改良等に充てた部分もありますが、明確に区分することはできません。この場合、雑損控除の対象となる損失額はいくらですか?

A.雑損控除の対象となる損失額は、特定の計算方法にしたがって求められます。まず、被災前の住宅の価値(300万円)から被災後の価値(50万円)と保険金(100万円)を差し引くことで、個人が被った損失額として150万円を算出します。次に、災害復旧費用から原状回復のための支出を計算しますが、このケースでは350万円の30%つまり105万円と定められています。しかし、この105万円はすでに計算された損失額150万円に含まれているため、別途加算する必要はありません。結果として、雑損控除の対象となる損失の金額は150万円となります。

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