Q.私は先祖から幼稚園経営の事業を継承したのですが、この教育用財産に対して相続税の非課税制度の適用を受けるためにはどのような条件が必要ですか?
A.個人が経営する幼稚園などの事業を相続する場合、その教育用財産に対して相続税の非課税制度を利用することができます。この特例を適用するために必要な条件は以下の通りです。
1. 相続する人が、相続開始日の5年前の1月1日以前からずっと、個人経営の幼稚園などを継続して運営しており、税務署長に届け出た教育用財産を引き続き事業用に使用することが確実であること。
2. 相続開始日の5年前の年から、以下の条件を満たしていること。
a. 経営者は、幼稚園等の事業から得た資産を自身の報酬に使用する金額が、相続開始の少なくとも5年前に、同じサイズの法人立幼稚園と比べ適正水準であると税務署長に認定されており、この金額が相続開始前の少なくとも5年間、認定された金額以下であること。
b. 経営者が幼稚園等の事業以外への支出をしていないこと。
c. 経営者や特別関係者の労働の程度や同様の法人立幼稚園の給与状況などを踏まえた給与が妥当であることを認められること。
d. 経営者が相続税、贈与税、または所得税において過去に申告漏れ等のペナルティを受けたことがないこと。
e. 青色申告をしていること。
f. 幼稚園等の経営に関する所得と他の所得が明確に分けられており、支払い給与など必要な情報が記載された帳簿を正しく保管していること。
g. 幼稚園等の施設をその事業以外に使用しておらず、担保にも使っていないこと。