Q.被相続人が死亡した後に確定した退職手当金は、相続税の課税上どのように取り扱われるのでしょうか?
A.被相続人が死亡した後に支給額が確定した退職手当金は、相続税法によってみなし相続財産として扱われます。具体的には、退職手当金が被相続人の生前退職によるものであっても、その支給が被相続人の死亡前に確定していない場合、その死亡後3年以内に支給金額が確定する退職手当金についてはみなし相続財産とみなされます。ただし、死亡後3年を超えて支給金額が確定する退職手当金に関しては、相続人の一時所得として扱われます。