Q.相続税、贈与税に係る定期金に関する権利の評価方法について教えてください。
A.定期金に関する権利の価額評価は、相続税法に基づいて次のように定められています。まず、定期金の給付条件がすでに成立している場合、その権利は解約返戻金の金額、定期金を一時金に変換できる場合の一時金の金額、または契約に基づく定期金の残期間に応じた平均年間額に予想利率を適用して得られた金額の中で最も高い金額で評価されます。この評価方法は、有期定期金、無期定期金、終身定期金で異なる計算が適用されます。一方、定期金の給付条件がまだ成立していない場合、定期金給付契約(生命保険契約を除く)でその権利の価額は、解約返戻金がない場合とある場合で異なり、それぞれにおいて、予定された利率による複利計算か、経過期間に応じた掛金または保険料の平均年間額に複利年金終価率を乗じて得られる金額に、90%を乗じた金額で評価されます。