所有権留保契約に基づいて買い入れた物品の課税財産の取扱い

Q.父が生前にA割賦販売会社から所有権留保契約により100万円で購入していたピアノを相続することになりましたが、父の死亡日現在で未払金が50万円あります。この場合、相続税の申告の際、どのように取り扱えばよいでしょうか。

A.ピアノを相続財産として申告し、未払金50万円を債務として計上することができます。所有権留保契約とは、売買代金の完済まで物品の所有権が売主に残る契約です。ただし、この契約が割賦未払代金の保証目的であり、買主が物品を使用、収益、処分できる状態の場合、相続税の申告ではその物品を財産として、未払の代金を債務として申告することが適切です。

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