Q.不動産所得において、土地の取得のための借入金の利子が他の所得金額から控除できないという制度について教えてください。
A.実際、不動産所得から赤字が出た場合、その損失を他の所得と損益通算して損失を相殺することが一般的に許されています。しかし、趣味や保養目的の不動産からの所得で赤字が出た場合、その損失は損益通算の対象外となります。また、ビジネスで使用される不動産の場合でも、その不動産を購入するための借入金の利子が経費に含まれるとき、その利子に関する損失を他の所得と損益通算することはできません。これには二つのケースがあり、一つはその利子が不動産所得の赤字より多い場合、もう一つは利子が赤字未満の場合です。どちらの場合も、この損失は他の所得と損益通算することや将来にわたって損失を繰り越したり、過去に遡って繰り戻したりすることは認められていません。