土地建物等の譲渡所得がある場合の損益通算 (そ の 1)

Q.個人が、土地建物等を譲渡して赤字が生じた場合、他の所得と損益通算をすることができるのでしょうか。

A.個人が土地や建物を売却した結果、損失が出た場合、その損失は同じ種類の土地や建物の売却で得た利益と相殺できます。ただし、これらを相殺してもまだ損失が残る場合、その余った損失は他の種類の所得、例えば給与所得などとは相殺できません。また、土地や建物以外の資産売却や他の所得種類で発生した損失も、土地や建物の売却利益とは相殺できないことになっています。さらに、前年からの純損失は土地や建物の売却所得から引くことができないものの、雑損失は引くことが可能です。所有期間が5年を超える住宅関連の資産を売却して生じた損失に限り、特定の条件を満たす場合、他の所得との相殺や3年間の繰越控除が許されます。

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