Q.新型コロナウイルス感染症対策として、従業員が自宅での在宅勤務に関わるスペースの消毒やPCR検査等の費用を、外部業者へ支払う予定ですが、これらの費用は事業所得から必要経費として差し引くことができるのでしょうか?また、これらを従業員に支給する場合、給与としての扱いになり税金が発生するのでしょうか?
A.所得税法では、事業で直接必要な費用や販売費、一般管理費など、収入を生むためにかかった費用が必要経費として認められます。従業員の在宅勤務に関わる費用は、事業を行うために通常必要な費用と見なされるため、事業所得の計算で必要経費として差し引くことが可能です。在宅勤務のスペースの消毒やPCR検査の費用も、業務のためかかった通常の費用として、事業主がこれらを従業員に支払う場合、支払い方法に関わらず、これらを従業員の給与として課税する必要はありません。但し、従業員が自分で支払った場合や事業主が前払いした金額を業務以外の目的に使用し、それを返還しない場合は、その金額は従業員の給与として課税されます。