特別縁故者が財産分与を受けた場合の課税

Q.特別縁故者が財産分与を受けた場合の課税関係はどうなりますか。

A.特別縁故者が誰からか遺産の一部を受け取る場合、その遺産はまるで遺言によってもらったかのように扱われ、相続税がかかることになります。課税される遺産の評価は、遺産を受け取った時点の価値で計算されます。ただし、相続税の具体的な計算は、遺産を残した人が亡くなった時に適用される法律に基づき行われるので注意が必要です。相続税の計算では、遺産の価値から一定額を引いた後に税率を適用します。具体的な計算例では、遺産の価値が5,500万円で、基礎控除額3,000万円を引いた2,500万円に15%の税率を適用し、更にその税金に20%を加えた金額が最終的な相続税額になります。遺産を受け取るには正式な手続きが必要で、その結果通常の申告期限を過ぎてしまうことも考えられるため、遺産を受け取った事実を知った翌日から10か月以内に相続税を申告する必要があります。

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