特別縁故者が財産の分与を受けた場合の課税関係

Q.私は被相続人Aの内縁の妻ですが、Aには相続人がないため家庭裁判所から特別縁故者としてAの遺産のすべてである土地の分与を受けました。この場合、相続税の申告は必要でしょうか。

A.あなたが受けた土地の価値が、相続が始まった時に定められた基本的な控除額(無料で受けられる金額)を超えている場合、相続税の申告が必要です。被相続人と特別な関係がある人がその財産の全部または一部を受け取った場合、受け取ったその時点での財産の価値に相当する金額が、遺贈(遺言によって定められた遺産の分け方)のように扱われ、相続税がかかることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です